連盟規約・役員

石木ダム強制収用を許さない議員連盟の規約は以下の通りです。

連盟規約

第1条 (名 称)
本連盟は「石木ダム強制収用を許さない議員連盟」と称する。
第2条 (所在地)
本連盟は次の住所を事務所とする。長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷908−6
第3条 (目 的)
本連盟は石木ダム事業における強制収用に関わる手続きの見直しを求めることを目的とする。
第4条 (構成員)
本連盟は趣旨に賛同する国会議員・地方議会議員及び議員OB・立候補予定者ををもって構成する。
第5条 (活動内容)
本連盟は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)土地収用法に基づいた行政代執行を行わないよう求める活動
(2)その他付随する活動
第6条 (役 員)
本連盟は、以下の役員を置く。
共同代表 若干名 事務局長 1名 事務局次長 若干名 会 計 1名
役員の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。
役員は、総会において選出する。
第7条 (運 営)
本連盟は、必要に応じ総会を開くことができる。
総会における議事は総会出席者の過半数の同意を持って決する。
役員の半数以上が必要と認めた時は、役員会を開く。
第8条(資 金)
本連盟は、会費及び寄付金をもって運営する。
第9条(財 務)
活動に必要な資金は会計が適正に管理し、代表が毎月確認を行うものとする。
第10条(改 正)
この規約は、総会出席者の過半数の同意を持って改正することができる。
第11条(設 立)
本連盟の設立年月日は、令和元年9月14日とする。
第12条(施 行)
本会則は、令和4年11月10日より施行する。

役員

2023年度役員(R5年11月10日現在)

共同代表:坂本浩  堀江ひとみ  小田徳顕  炭谷猛
会計:一倉澄子
事務局:松坂昌應  本田みえ  永田勝美  八木亮三 中西大輔

会費

国会議員 3000円

県議会議員 2000円

市町村議員 1000円

元議員・議員候補予定者・一般 無し

カンパは随時受け付けます。

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